1979-03-30 第87回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
さて、そこでお尋ねの鑑定——筆跡鑑定であろうと思いますが——の問題でございますが、一般的に申し上げますと、コピーの筆跡鑑定というものはまだ科学的に一〇〇%に近い鑑定ができるというふうには検証されておらないようにも思うのでございまして、もちろん、検察としましても必要が生ずれば筆跡鑑定等の措置もとると思いますけれども、やはり問題は鑑定だけで論じないで、いろいろ細かく、古いことでございますけれども、当時の
さて、そこでお尋ねの鑑定——筆跡鑑定であろうと思いますが——の問題でございますが、一般的に申し上げますと、コピーの筆跡鑑定というものはまだ科学的に一〇〇%に近い鑑定ができるというふうには検証されておらないようにも思うのでございまして、もちろん、検察としましても必要が生ずれば筆跡鑑定等の措置もとると思いますけれども、やはり問題は鑑定だけで論じないで、いろいろ細かく、古いことでございますけれども、当時の
それからさらに衆議院の予算委員会においては、海部氏の筆跡鑑定等もおやりになっておる。 そういうような大筋の流れを見てまいりますと、仮定のまた仮定の問題でございますけれども、将来、両院のいずれかから何らかのそういった点の御措置が仮にあるといたしますと、検察としては、それに備えておかなければならぬということも事実でございます。そういう意味のことを申し上げたわけでございます。
○安井委員 ロッキード事件と違って、この事件の場合、私ども国会審議の際に、前の場合はピーナッツ領収証とか何かいろいろなものがあったわけでありますが、物証らしい唯一のものだということもあるものですから、最初に大出委員が取り上げて以来、私どもも非常に関心を持っているわけでありますが、この前の私のこの場の質問において、筆跡鑑定等について検察側も独自に行うことがあってもよいではないかという提言もいたしておきました
○国務大臣(倉石忠雄君) この前、当委員会であなたがお尋ねになるという話を聞きまして、当時若干事務当局から報告を受けましたけれども、その後、先ほど申し上げましたように、裁判も進行中でございますし、もちろん、先ほどのお話のような点があれば筆跡鑑定等も当然裁判所で行なわれるだろうと思います。
もちろん、これはマルをつけるかつけないかという問題でございますが、中には質問によっては意見を書いてほしいというようなのもございますから、筆跡鑑定等をやろうと思えばできないことはないと思います。しかしながら、匿名でございますし、それからもちろん提出は任意でございます。
その後筆跡鑑定等の結果、正木事務官の筆跡に間違いない、それからいろいろな十六日の状況、正木事務官の行動等から、どうしても正木事務官の犯行と断定せざるを得ない傍証が出て來たので、第一の事実は正木事務官は否認のままでありますけれども、起訴したのであります。私がこの窃盗事件を調べた経過は、大体以上のような状況であります。